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外国人、起業しやすく 在留資格緩和  日本への投資促す

日本がグローバル化に対応していくには、こういうところから世界標準にしていくことが大事だが、まずは全部事項証明書や住民票などの公的書類を、日本語版と英語版の両方出すようなところから始める必要がある。

 

日本経済新聞:2015年1月20日)
政府は日本で起業したい外国人が在留資格をとりやすくする。これまでは日本で事業を始める法人が登記されている必要があったが、定款など事業を始めようとしていることを証明する書類があれば資格を認めるようにする。外国人が起業しやすい環境を整え、日本への投資を促す狙い。入国管理法の施行規則を見直し、4月から適用する。

 今の制度では、起業を目指す外国人が在留資格を得るには法人の登記が必要になる。ただ在留資格を取得した上で住民票をつくらなければ登記はできない。日本に協力者がいれば登記を済ませてもらって在留資格を取得できるが、外国人が1人で登記手続きをするのは事実上困難だった。

 登記事項証明書の代わりに必要な書類は、定款など法人を設立しようとしていることを明らかにする書類とする。

 定款などで入国した人が登記しやすくするため、新たに4カ月の在留資格もつくる。登記に必要な住民票は在留期間が3カ月を超す外国人に交付される在留カードがないとつくれないからだ。現在、経営者などが取得できる在留資格の最短期間は3カ月しかない。

 政府は起業を目指す人に4カ月の在留を認め、更新時の審査で法人設立など事業梅田専太郎前進が確認できれば、さらに長期間の在留を認める考えだ。経営者らの在留資格は1年、3年、5年をあわせて5種類になる。

 政府は成長戦略で対日直接投資の残高を2020年に12年末の2倍にあたる35兆円まで増やす目標を掲げている。