相続税の改正:外国籍の子供・孫でも課税へ
相続税・贈与税の租税回避行為として、子供や孫に外国籍を取得させる方法が広がってきたことから、平成25年度税制改正において、相続税・贈与税の納税義務の拡大が検討されることになった。
(日本経済新聞:2012年11月30日)
財務省は外国籍の子どもや孫に対する相続税と贈与税の課税対象拡大を検討する。
外国にある資産を加える方針。
現在は外国籍の子どもや孫の場合、国内にある資産だけが課税対象。
外国にある資産への課税を逃れる事例があるため、課税の網を広げることを目指す。
例えば日本人の父親が国内外に持っていた資産を、海外にいる子どもに相続させる場合が検討の対象になる。
子どもが日本国籍であれば、国内外の資産はすべてが相続税の対象。
しかし子どもが外国籍であれば、現在の仕組みでは相続税は日本の資産にしかかからない。
財務省によると、米国や英国、ドイツなどは自国の国籍を持たず国外に住む相続人でも、国内外の資産を対象に相続税を課している。